化粧品の成分を見ていると、
たまに見かける「ネガティブリスト」「ポジティブリスト」の文字。
ネガティブとか言われるとちょっと身構えてしまうんですが、
よく聞く「コエンザイムQ10」もネガティブリストの成分なんですね。
ネガティブ?ポジティブ?それって何( ‘ω’)?をまとめてみました。
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化粧品のネガティブリストとポジティブリスト
ネガティブリストもポジティブリストも、医薬品医療機器等法(旧薬事法)で定められているもの。
大枠では、
・配合禁止、配合制限成分のリスト(ネガティブリスト・リストリクテッドリスト)
・防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の配合可能成分リスト(ポジティブリスト)
いわゆるイメージする「ネガティブ」「ポジティブ」とは違うのがわかるでしょうか。
画像引用:独立行政法人 製品評価技術基盤機構
1番がネガティブリスト内の配合制限成分。
2番がポジティブリスト内の配合できる成分。
3番がネガティブリスト内の配合禁止成分。
化粧品のネガティブリスト
旧薬事法で定める「配合禁止成分」リストのこと。
化粧品の使用部位や使用方法に応じて、具体的な規定がもうけられています。
対象となっているのは、
・防腐剤
・紫外線吸収剤
・タール色素
以外の成分に対してです。
ネガティブリストの規定
ネガティブリストの規定は主に二つの枠組みからなっています。
一つ目は、
「成分の種類や配合目的にかかわらず、配合禁止と定めるもの」
二つ目は、
「成分の種類や配合目的によって、使う量を制限する、ならびに、使ってはならない」
例えば前述した「コエンザイムQ10」などの医薬品成分は、
化粧品として配合する場合の上限が決められています。
化粧品のポジティブリスト
旧薬事法に定められている「配合可能成分リスト」のこと。
こちらもネガティブリストと同様に、
使用部位や使用方法によって具体的な規定が決められています。
対象となっているのは
・防腐剤
・紫外線吸収剤
・タール色素
ポジティブリストの規定
ポジティブリストに決められているのは、
防腐剤や紫外線吸収剤に対して、「使える成分」と「使う量を指定する」という規定。
制限量は化粧品の種類や使用目的によって変わります。
場合によっては、制限がないものもあります。
そしてもう一つが、
タール色素に対して、「使えるのはこれだけだ」という規定です。
例えば、「黄色○○号しか使えないよ」というふうに。
化粧品の成分に対する姿勢はこう変わっていった
化粧品成分に対する規定は、平成13年の制度改正によってかわりました。
(医薬部外品は対象外)
全体的に、「法の緩和」と「消費者の自己責任」的な感じでしょうか。
化粧品会社としては、販売が今までよりも容易になりました。
その代わり、「書いてあるんだから使う前に自分で見てよね」と、
全成分表示によって使う側の意識改革も求めらるように。
少なくとも、使っているもの、使おうと思っているものの成分は、
見てみるほうがいいと思います。
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